JIA茨城地域会について

建築と人をつなぐ、暮らしに根ざした活動を

JIA茨城地域会は、公共建築から住宅、まちづくり、教育支援まで、幅広い分野で活躍する建築家の集まりです。

地域に根ざした建築の実践を共通のテーマとし、県内各地で日々設計業務に携わる実務者を中心に、現在は正会員20名、ジュニア会員2名、法人協力会員2社、個人協力会員2名で構成されています。

地域会の活動は、「建築が人とどのようにつながるのか」を見つめ直すことから始まります。近年はその思いをかたちにする場として、建築家展や地域住民に向けてのワークショップを継続的に開催してきました。

毎年実施しております《茨城の建築家展》では、建築が人々の記憶や日常生活の中で果たしている役割をあらためて考える機会としました。

2025年からは展示だけでなく、若い世代を中心とした一般市民の方々による写真コンテストも新たに併催し、多くの方にご参加いただくことができ、感謝しております。

地域の未来を見据えた取り組みとして、教育機関との連携も大切にしています。茨城大学、筑波大学、筑波技術大学、文化デザイナー学院などと協力し、学生向けの講義やワークショップなどを通じて、若い世代に建築の魅力や地域と建築の関係について伝える活動を行っています。こうした取り組みは、次世代の建築家育成や建築文化の継承において、大きな意味を持っていると考えております。

また、地域社会とのつながりを深めるため、茨城県建築士会、建築士事務所協会、日本建築学会関東支部茨城支所など、他団体との連携も積極的に行っています。

特に建築学会茨城支所とは、講演会や見学会など多くの事業を共催しており、学術的な知見と実務との橋渡しとしても重要な関係を築いています。

人口減少や高齢化、地域の空洞化など、日本各地で課題が顕在化するなかで、建築家にできることは何か。茨城地域会では、そうした問いに正面から向き合いながら、

日常の中にある建築の価値を見つめ直し、地域に根ざした建築文化の再構築を目指しています。 建築が人とまちをつなぎ、日々の暮らしを豊かにする存在であるために。これからも、地域の中でできることを一歩ずつ積み重ねていきたいと考えています。

日本建築家協会 関東甲信越支 茨城地域会
会長 本澤 幸一(有限会社AkH建築設計室 代表取締役)

地域会長:本澤 幸一 (有)AkH建築設計室

副地域会長:鈴木 弘 (株)andHAND建築設計事務所

地域会幹事:下山田 清之 (株)横須賀満夫建築設計事務所

地域会監査:大山 早嗣 (株)大山都市建築設計

 (総則) 

第1条

この規則は、地域会規程第1条第2項及び関東甲信越支部地域会規約(以下、地域会規約という)により、関東甲信越支部茨城地域会(以下、この地域会という)における地域会の運営に関し必要な事項を定める。 

(設置) 

第2条

公益社団法人日本建築家協会(以下JIA)定款第50条に基づき、JIA総会および当該支部総会及び総会の議決を経て、関東甲信越支部に茨城地域会を設置する。 

2. この地域会の構成単位は以下の通りとする。 

(1)茨城県の行政地域 

(名称) 

第3条

この地域会の名称は、「公益社団法人 日本建築家協会関東甲信越支部茨城地域会」とする。 

2. この地域会は「JIA茨城」を通称とする。 

(目的・事業) 

第4条

この地域会は、本部および支部事業の補佐と併せ、支部との連携のもと、所管する行政、市民、他団体と協調しながら地域に根ざした活動を行い、定款第3条の目的達成につとめる。 

(正会員) 

第5条

この地域会は、茨城県内に居住或いは茨城県内で主たる業務を行う正会員でこの地域会の目的に賛同し、地域会の事業に参加する者を地域会員とする。地域会員が他の地域会に所属するか否かは問わない。 

2. この地域会は、支部役員会の承認を得て、地域会運営費を徴収することができる。  

(準会員・協力会員) 

第6条

この支部に所属する準会員のうち、原則として茨城県内に居住或いは茨城県内で主たる業務を行う者であって、この地域会の目的に賛同し、地域会の事業に参画し活動する者を、この地域会を活動拠点とする準会員とする。 

2. この地域会は、支部が徴収するこの地域会を活動拠点とする準会員の会費のうちから、支部が準会員制度を維持し、準会員に対して提供するサービスの対価として必要とする経費を差し引いた残りを、地域活動費として支部から受け取ることができる。  

第6条の2

この地域会は、地域会規定第6条及び地域会規則第6条の2により、予め支部役員会の承認を得て、この地域会に所属する協力会員を募ることができる。

2. この地域会に所属する協力会員の会費等の額は、支部役員会、理事会及び総会の決議を得て、以下の通り定めるものとし、会費等は原則としてこの地域会が徴収する。 
(1)法人協力会員:(入会金0円、年会費60,000円)
(2)個人協力会員:(入会金0円、年会費9,000円) 

3. 協力会員の所属する地域会は、地域会が徴収する協力会員会費のうちから、支部が協力会員に対して提供するサービスの対価として必要とする経費を、支部に支払わなければならない。   

(役員) 

第7条

(1) 地域会長 1名 
(2) 副地域会長 3名以内 
(3) 地域会幹事 2名以内 
(4) 地域会監査 2名以内 

2. 地域会役員とは別に、地域会顧問及び地域会相談役若干名を置くことができる。 

3. 地域会役員の選出等については、別に定める地域会役員選出規則による。 

4. 地域会役員の任期は1期2年とし、4月1日に始まり翌々年の3月31日に終わる。

5. 役員の任期は原則2期を限度とするが、特別な事由があり地域会役員会が認めた場合は再任を妨げない。 

6. 役員に欠員を生じた場合はすみやかに後任者を選定する。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

7. 役員は、辞任または任期満了後も、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。    

(役員の職務) 

第8条

地域会会長はこの地域会を代表し、地域会の会務を統括する。

2. 地域会副会長は地域会会長を補佐し、地域会長に事故なるときは地域会長が予め定めた順序でその職務を代行する。 

3. 地域会幹事は地域会長、副地域会長を補佐し、地域会の会務を分担して執行する。 

4. 地域会監査はこの地域会の事業及び会計の執行状況を監査し、地域会長及び地域会総会に報告する。地域会役員会に出席し、意見を述べることができるが、議決には加わらない。 

(地域会総会) 

第9条

この地域会の総会は、地域会規約第9条によるほか下記による。

2. 通常地域会総会は毎年1回,事業年度終了後2ヵ月以内に支部総会に先立って開催する。 

3. 臨時地域会総会は、地域会役員会が必要と認めたとき、または地域会員の1/5以上もしくは地域会監査から、会議の目的事項を示して請求があったとき、すみやかに開催する。 

4. 地域会総会は、この地域会に所属する正会員により構成する。 

5. この地域会に登録する準会員と協力会員は、地域会総会に出席して意見を述べることができるが、議決権を有しない。 

6. 地域会総会は構成員の1/3以上の出席(他の出席構成員に対する委任状による出席を含む)がなければ開催することができない。 

7. 地域会総会の議長は、その総会に於いて、出席正会員の中から地域会長が指名する。 

8. 地域会総会の決議は、この規則に別に定めるもののほか、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

9. 議長は決議に加わる権利を有しない。 

10. 通常地域会総会は以下に定める事項を決議する。 

(1)事業報告、収支報告書、貸借対照表及び損益計算書の承認 
(2)地域会役員の選任及び解任に関し地域会規則により総会決議事項と定められた 事項 
(3)その他、地域会の運営に関する重要な事項 

11. 議事録は定款を準用し地域会で作成・保存し、支部役員会に報告しなければならない。 

12. 緊急の案件については、書面による決議、持ち回りによる決議を可とする。 

(地域会役員会) 

第10条

この地域会の役員会は、地域会規約第10条によるほか下記による。 

2. 地域会役員会は、第7条に定める役員をもって構成する。 

3. 地域会役員会は地域会長が必要と認めたとき、または地域会幹事の1/2以上もしくは地域会監査から会議の目的事項を示して請求があったときすみやかに開催する。 

4. 地域会役員会の議長は、地域会長または地域会長が指名する地域会役員がこれにあたる。 

5. 地域会役員会は、構成員の1/2以上出席しなければ開催することができない。 

6. 地域会役員会の決議は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。 

7. 地域会役員会の求めに応じて、地域会顧問、地域会相談役、並びに地域会所属会員等は、役員会に出席し意見を述べることができるが、議決には加わらない。 

8. 地域会役員会はこの規則に別に定める事項のほか、次のことを決議する。 

(1)地域会総会の決議した事項の執行に関する事項 
(2)地域会総会の開催及びこれに付議すべき事項 
(3)地域会の事業計画及び予算 
(4)その他地域会総会の決議を要しない会務の執行に関する事項 

9. 議事録は定款を準用し地域会で作成・保存し、必要に応じて支部役員会に報告する。 

(財産及び会計) 

第11条

この地域会の活動に関する収支、資産及び負債等は、公益社団法人日本建築家協会全体として取り扱うものとし、定款及び経理規程を準用する。 

2. この地域会の事業計画及び予算は、地域会役員会において承認した後、当該事業年度開始の2ヵ月前までに支部に提出し、支部役員会及び理事会の承認を得る。 

3. この地域会の事業報告及び決算は、事業年度終了後遅滞なく地域会総会において承認した後、支部役員会及び理事会に報告する。 

4. この地域会が所定の手続きを経て定めた正会員の地域会運営費、地域会登録の準会員、協力会員の会費等の収入は、支部役員会の承認を経て地域会の支弁に供することができる。 

(統合・分割及び廃止) 

第12条

この地域会は、以下のいずれかの場合に理事会の承認及び総会の決議を得て、地域会の統合、分割及び廃止をすることができる。 

(1) 地域会総会において所属正会員の2/3以上の賛成をもって地域会の統合、分割及び廃止を決議したとき。 
(2) 支部総会において所属正会員の1/2以上の賛成をもって地域会の統合、分割及び廃止を決議したとき。  

(地域会委員会・部会) 

第13条

地域会活動の促進及び円滑な事業の執行をはかるため、地域会役員会の決議を経て、地域会委員会・地域会部会を置くことができる。 

2. 地域会委員会・地域会部会の運営に関する事項は、本部及び支部が別に定める委員会規程及び部会規程を準用するほか、地域会役員会の決議を経て別に定める。

(事務局) 

第14条

この地域会の事務処理を適切に行うため、この地域会に事務局を置くことができる。 

2. 地域会事務局に所用の事務局員を置く場合には、その組織、運営に必要な事項は、支部役員会の承認を得て、地域会役員会の決議により別に定める。 

(準用) 

第15条

この規則に定めのない事項については、定款、地域会規程、地域会規約を準用する。 

第16条

この規則の改廃は、地域会総会の決議を経て、支部役員会の承認による。 

第17条

この規則の施行について必要な細則または基準は、地域会役員会の決議を経て制定、変更及び廃止することができる。 

2.前項の細則・基準の制定・変更・廃止を行ったときは、支部役員会に報告する。

(附則)

この規則は2023年5月26日より施行する。 

2. この地域会の公告は電子公告により行う。